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令和4年改定においては、本学会社会保険委員会が主申請していた小児食物アレルギー負荷検査以外に、共同申請していたいくつかの要望が採択されました。
会員の皆様に、その概要と詳細およびQ&Aを紹介しますので、ご参考ください。
詳細な情報は添付ファイルをご確認ください。
また個別の案件等に関しては、審査支払機関(社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険団体連合会)、厚生労働省等にお問い合わせください。

出典:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html、厚生労働省告示第54号 別表第一(医科点数表)、令和4年3月4日保医発0304第1号 別添1(医科点数表)

Summary
A. 新規採択
1. 特掲診療料等 医学管理料等
B001 特定疾患治療管理料
35 アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料
B. 既収載 追加変更
1. 特掲診療料等 医学管理料等
B009
診療情報提供料 I 注7
2. 検査 生体検査料
区分D291-2
小児食物アレルギー負荷検査
C. 既収載 変更
1. 基本診療料 入院料等
A400 短期滞在手術等基本料
2 短期滞在手術等基本料3(4泊5日までの場合)
ホ D291-2 小児食物アレルギー負荷検査
D. 参考
1. 特掲診療料等 医学管理料等
B001  特定疾患治療管理料
16 喘息治療管理料

Q&A
Q1 アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料は何点ですか。
A1 1ヶ月目 280点、2ヶ月目以降 25点で、月1回に限り算定できます。

Q2 アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料を取得する上での注意点は何ですか?
A2 治療を開始する前に、治療内容、期待される効果、副作用等について文書を用いて説明し、同意を得ること。また、説明内容の要点を診療録に記載することが必要です。

Q3 診療情報提供料I 注7に関して、アレルギー疾患全てにおいて該当するのですか?
A3 アナフィラキシーの既往歴のある患者もしくは食物アレルギー患者のみが対象です。患者一人あたりにつき月1回に限り算定できます。

Q4 診療情報提供料I 注7に関して、生活管理指導表以外の書類を用いても良いのですか?
A4 生活管理指導表を用いた場合に算定できます。

Q5 診療情報提供料I 注7に関して、何か注意点がありますか?
A5 食物アレルギーの除去根拠は、食物経口負荷試験陽性又は明らかな症状の既往及びIgE抗体等検査結果陽性に該当する者に限られます。また、当該保険医療機関の主治医と学校医等が同一の場合は算定できません。

Q6 小児食物アレルギー負荷検査は何が改定されたのですか?
A6 これまで9歳未満、年2回までの上限がありましたが、16歳未満、年3回までに変更されました。

 

添付資料:令和4年度保険診療改定に関して(PDF)

 

社会保険委員会
(2022.4.7)


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