ホーム お知らせ 会員の皆さま 細則の一部改正について 細則の一部改正について 日本小児アレルギー学会会則施行細則を一部改正致しました。 改正箇所:会則施行細則_役員選出方法に関する規程_第三章評議員選出方法_第28条 (改正前) 「定数2名以下の場合は単記、5名以下2名、10名以下3名、15名以下5名の不完全制限連記とする。」 (改正後) 「定数2名以下の場合は単記、5名以下2名、10名以下3名、15名以下5名、16名以上5名の不完全制限連記とする。」 最新の日本小児アレルギー学会会則施行細則はこちらよりご確認ください。 (2017.4.27) 一覧に戻る