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日本小児アレルギー学会会則施行細則を一部改正致しました。

改正箇所:会則施行細則_役員選出方法に関する規程_第三章評議員選出方法_第28条

(改正前) 「定数2名以下の場合は単記、5名以下2名、10名以下3名、15名以下5名の不完全制限連記とする。」

(改正後) 「定数2名以下の場合は単記、5名以下2名、10名以下3名、15名以下5名、16名以上5名の不完全制限連記とする。」

最新の日本小児アレルギー学会会則施行細則はこちらよりご確認ください。

(2017.4.27)


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